コラム

感染症の出席停止期間

ある特定の感染症は、学校保健安全法という法律によって
いつまで学校を休まないといけないのかが決まっています。

ということは、以下にあげる病名は、かかると蔓延(感染が広がってしまう)の可能性がある病気ということになります。

お医者さんから診断されたときに出席停止になる病名を覚えておきましょう。

インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(小学生未満の幼児は3日)を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(ムンプス、おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発言した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) 全ての発しんが痂疲(かさぶた)化するまで
咽頭結膜熱(アデノウイルス感染症、プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで

なお、日数が書かれている病気(「解熱した後2日」などという言葉)についてですが、
解熱等がみられた日はその期間には数えず、その翌日を1日目とします。
例えば「解熱した後2日を経過するまで」の場合、解熱した日が月曜日の場合、その月曜日は数えずに火曜日(1日目)、水曜日(2日目)の2日間を休み、
木曜日(3日目)から学校に通えるということになります。
間違えないようにしましょう。